検索ワード入力
menu

刑法総論 「超法規的違法性阻却事由ー被害者の承諾」

  • 会員550円l非会員660円
  • Adobe® PDF
  • ページ数2閲覧数8,475
    ダウンロード数10
  • by ぶーにゃん

内容説明 コメント(0件)

刑法総論
超法規的違法性阻却事由
―被害者の承諾―
構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必
要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為
がある。このほか、法令中に規定のない自由による違法性の阻却事由として、超法規的違
法性阻却事由がある。その典型が、被害者の承諾である。被害者の承諾とは、その行為に
ついて被害者が承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、さらに、行為をするよ
うに自ら求めた場合などがある。これら、被害者の承諾がある場合に、犯罪が成立するの
か検討する。
刑罰は対国家(対社会的)責任をとうものであって被害者個人に対する責任では無いと
一般に言われる。しかし、被害者の承諾がある場合には、法益のよう保護性に欠けるとの
理由から、犯罪が成立しない場合がある。これは、侵害法益が個人が自由に処分しうる可
能性があるためである。例えば、財産権などは、放棄してもなんらの易経が無い場合には、
刑法をもって法益を保護する必要性が無い場合にあたる。しかし、被害者の承諾による違
法性阻却が問題となる犯罪は

資料の原本内容

刑法総論
超法規的違法性阻却事由
―被害者の承諾―
構成要件該当行為であっても処罰するためには、違法性阻却事由が存在しないことが必
要である。刑法中に規定のある違法性阻却自由には、正当防衛・緊急避難・正当業務行為
がある。このほか、法令中に規定のない自由による違法性の阻却事由として、超法規的違
法性阻却事由がある。その典型が、被害者の承諾である。被害者の承諾とは、その行為に
ついて被害者が承諾していた場合、又は保護法益を放棄した場合、さらに、行為をするよ
うに自ら求めた場合などがある。これら、被害者の承諾がある場合に、犯罪が成立するの
か検討する。
刑罰は対国家(対社会的)責任をとうものであって被害者個人に対する責任では無いと
一般に言われる。しかし、被害者の承諾がある場合には、法益のよう保護性に欠けるとの
理由から、犯罪が成立しない場合がある。これは、侵害法益が個人が自由に処分しうる可
能性があるためである。例えば、財産権などは、放棄してもなんらの易経が無い場合には、
刑法をもって法益を保護する必要性が無い場合にあたる。しかし、被害者の承諾による違
法性阻却が問題となる犯罪は...

連関資料(1)