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多数当事者訴訟

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  • by chuo_uni

内容説明 コメント(1件)

多数当事者訴訟とは、訴訟行為に複数の当事者が参加するこという。複雑化した社会生活・経済活動の中では、個人対個人では解決できず、複数の者が関わる問題、複数の者に影響を与える問題が生じており、訴訟において当事者が複数となることは珍しくない。多数当事者訴訟の形態は、?共同訴訟、?独立当事者訴訟、?補助参加、?訴訟継承がある。この4つについて個別に検討する。
?共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分類され、原告・被告またはその双方が複数いる訴訟形態である。制度の目的は、審判の重複回避による時間・費用の節約、判決矛盾の回避、手続き保障の充実がある。他方で、訴訟内容の複雑化、個々の当事者の訴訟追行上の不利等が問題点として存在する。
通常共同訴訟とは、本来は個別に裁判を行うことができるが、便宜上共同訴訟とすることが認められた制度である。審理重複と矛盾判決の回避という利点があり、特に審理重複の回避に重点がある。主観的併合要件は、権利義務共通(38条前段)、原因共通(38条前段)、権利義務同種かつ原因同種(38条後段)がある。客観的併合要件として、同種手続、併合禁止でないこと、管轄権があるの、の3点を具備する必要がある。

資料の原本内容

 多数当事者訴訟とは、訴訟行為に複数の当事者が参加するこという。複雑化した社会生活・経済活動の中では、個人対個人では解決できず、複数の者が関わる問題、複数の者に影響を与える問題が生じており、訴訟において当事者が複数となることは珍しくない。多数当事者訴訟の形態は、①共同訴訟、②独立当事者訴訟、③補助参加、④訴訟継承がある。この4つについて個別に検討する。
 ①共同訴訟は、通常共同訴訟と必要的共同訴訟に分類され、原告・被告またはその双方が複数いる訴訟形態である。制度の目的は、審判の重複回避による時間・費用の節約、判決矛盾の回避、手続き保障の充実がある。他方で、訴訟内容の複雑化、個々の当事者の訴訟追行上の不利等が問題点として存在する。
 通常共同訴訟とは、本来は個別に裁判を行うことができるが、便宜上共同訴訟とすることが認められた制度である。審理重複と矛盾判決の回避という利点があり、特に審理重複の回避に重点がある。主観的併合要件は、権利義務共通(38条前段)、原因共通(38条前段)、権利義務同種かつ原因同種(38条後段)がある。客観的併合要件として、同種手続、併合禁止でないこと、管轄権があるの...

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