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専門業務型裁量労働制に関する協定書

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専門業務型裁量労働制に関する協定書
 株式会社        と株式会社      労働組合とは、専門業務型裁量労働制につき、以下のとおり協定する。
(対象労働者)
第1条 本協定は、           の業務に従事する者に対して適用する。
(専門業務型裁量労働制の原則)
第2条 前条に規定する従業員(以下「対象従業員」という)については、会社は業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき、具体的な指示をしないものとする。
(労働時間の取扱い)
第3条 対象従業員が、所定労働時間に労働した場合は、1日9時間労働したものとみなす。
(休日、休憩)
第4条 対象従業員の休日、休憩は就業規則第 条の定

資料の原本内容

専門業務型裁量労働制に関する協定書
 株式会社        と株式会社      労働組合とは、専門業務型裁量労働制につき、以下のとおり協定する。
(対象労働者)
第1条 本協定は、           の業務に従事する者に対して適用する。
(専門業務型裁量労働制の原則)
第2条 前条に規定する従業員(以下「対象従業員」という)については、会社は業務遂行の手段及び時間配分の決定等につき、具体的な指示をしないものとする。
(労働時間の取扱い)
第3条 対象従業員が、所定労働時間に労働した場合は、1日9時間労働したものとみなす。
(休日、休憩)
第4条 対象従業員の休日、休憩は就業規則第 条の定めるところによる。
(休日・深夜労働)
第5条 対象従業員が休日または深夜に勤務する場合は、休日労働協定の範囲内で事前に所属長に申請し、許可を得なければならない。
2 対象従業員の休日または深夜労働に対しては、賃金規程第 条の定めるところにより割増賃金を支払う。
(対象従業員の健康と福祉の確保)
第6条 対象従業員の健康と福祉を確保するために、以下の各号に定める措置を講ずるものとする。
   ①対象従業員の健康状態を把握するために次の措置を実施する。
    a)所属長は、入退室時のIDカードの記録により、対象従業員の在社時間を把握する。
    b)対象従業員は、2ヶ月に1度、自己の健康状態について所定の「健康状態自己診断カード」を記入の上、所属長に提出する。
    c)所属長は、b)の「健康状態自己診断カード」を受領後、速やかに対象従業員毎に健康状態等についてのヒアリングを実施する。
   ②使用者は、前号の結果を取りまとめ、産業医に提出するとともに、産業医が必要と認めるときには、次の措置を実施する。
    a)定期健康診断とは別に、特別健康診断を実施する。
    b)特別休暇を付与する。
   ③精神・身体両面の健康についての相談室を総務部に設置する。
(対象従業員の苦情の処理)
第7条 対象従業員から苦情等があった場合には、以下の各号に定める手続に従い、対応するものとする。
   ①裁量労働相談室を次のとおり開設する。
    a)場所   総務部
    b)開設日時 毎週 曜日  時から 時
    c)相談員  
   ②取り扱う苦情の範囲は次のとおりとする。
    a)裁量労働制の運用に関する全般の事項
    b)対象労働者に適用している人事評価制度、及びこれに対応する賃金制度等の処遇制度全般
   ③相談者の秘密を厳守し、プライバシーの保護に努める。
(記録の保存)
第8条 第6条、第7条の規定をもとに講じた措置の内容を対象従業員毎に記録し、当該記録を本協定の有効期間中及び有効期間満了後3年間保存するものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は  年  月  日から  年  月  日までの3年間とする。
平成  年  月  日
         株式会社         代表取締役社長              印
         株式会社         労働組合                 印

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