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代用監獄制度に対する国連拷問禁止委員会勧告について

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代用監獄制度に対する国連拷問禁止委員会勧告について
◎代用監獄 “Daiyo Kangoku”
代用監獄とは、刑事収容施設・被収容者処遇法に定められた制度で、おもに「刑事訴訟法の逮捕されたものであって、留置されるもの」に対して、「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる」というものである。平たく言えば、警察が逮捕してから検察に身柄が引き渡される起訴されるまでの間、刑事事件の被疑者を警察のもとで留置してもよい、ということである。
◎国連拷問禁止委員会 the Committee against Torture
拷問禁止委員会は、拷問およびその他残虐な非人道的なまたは品位を傷

資料の原本内容

代用監獄制度に対する国連拷問禁止委員会勧告について



◎代用監獄 “Daiyo Kangoku”

代用監獄とは、刑事収容施設・被収容者処遇法に定められた制度で、おもに「刑事訴訟法の逮捕されたものであって、留置されるもの」に対して、「刑事施設に収容することに代えて、留置施設に留置することができる」というものである。平たく言えば、警察が逮捕してから検察に身柄が引き渡される起訴されるまでの間、刑事事件の被疑者を警察のもとで留置してもよい、ということである。
◎国連拷問禁止委員会 the Committee against Torture

拷問禁止委員会は、拷問およびその他残虐な非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰を禁止する条約第17条に基づいて設置された機関である。2007年、日本の代用監獄制度等の刑事制度が、推定無罪・黙秘権の尊重などの観点から非人道的であるとして非難する勧告を発表した。代用監獄制度について、特に懸念を示したのは以下の11点である。

代用監獄制度が適用されている被拘禁者の数が異常に多いこと。

捜査と拘禁の制度の分離が不十分であること。

警...

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