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実行の着手

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  • by yuki444

内容説明 コメント(1件)

Aは、人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。Xに目を付けたAは、Xを車内に引きずり込み車を発進させたが、Xは車が信号で停車したすきに車から逃げ出して、交番に駆け込んだ。Aは強姦未遂財(177条・179条)の罪責を負うか。

 まず、このあの行為として「人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。」という行為は犯罪準備行為であると考えられるが、犯罪準備行為の処罰根拠は、未遂犯の処罰根拠と同様に、法益侵害をもたらす危険性に求められ、多くの場合は準備行為に内在する法益侵害の危険性は希薄であり現実性にも乏しいと言われなければならず、刑法は犯罪準備行為を原則として処罰しないこととしている。とされているため、この段階ではAに罪責はないと考えられる。

資料の原本内容

 第22回レポート課題 実行の着手
 Aは、人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。Xに目を付けたAは、Xを車内に引きずり込み車を発進させたが、Xは車が信号で停車したすきに車から逃げ出して、交番に駆け込んだ。Aは強姦未遂財(177条・179条)の罪責を負うか。
 まず、このあの行為として「人通りの少ない住宅街で女性を物色し、ワゴン車で山中へ連れ去って車内で強姦しようと企てた。」という行為は犯罪準備行為であると考えられるが、犯罪準備行為の処罰根拠は、未遂犯の処罰根拠と同様に、法益侵害をもたらす危険性に求められ、多くの場合は準備行為に内在する法益侵害...