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民事訴訟法4(訴訟の終了)

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  • by eigojyuku

内容説明 コメント(0件)

司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。

<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)

資料の原本内容



訴訟の終了

第1

総論



全体像
請求の放棄・認諾
紛争解決基準を示す

当事者の意思による終了

訴訟上の和解
紛争解決基準を示さない

訴えの取下げ

終局判決による終了


比較
訴えの取下げ

請求の放棄・認諾

訴訟上の和解

終局判決

訴訟終了効









紛争解決基準の提示

×







不要

両者の同意が必要

不要

当事者の同意



一定の場合に
被告の同意が必要

適用場面

限定ナシ

訴訟物の処分可能性がある範囲

限定ナシ

既判力の有無

×

○(制限的既判力説)



長所・短所
長所

短所
それまで訴訟で形成された点については

訴えの取下げ

再訴が可能である

遡及的に消滅するので、何ら紛争解決基準
が示されずにムダに終わる

請求の放棄

相手方の同意の要件が不要であるので、 放棄調書は請求棄却の確定判決と同視され
原告が単独でなすことができる
認諾調書は請求認容の確定判決と同視

請求の認諾

されるので給付条項については執行力
が生じ、これを債務名義として強制執
行ができる

るので...

連関資料(1)