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民事訴訟法1(総論、裁判所、当事者)

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  • by eigojyuku

内容説明 コメント(0件)

司法試験の過去問を踏まえて,民事訴訟法の基本事項や判例・学説などを整理したサブノートです。
司法試験の過去問や,問題集(『ゼミナール要件事実2』『事例演習民事訴訟法』『ロースクール民事訴訟法』)とともに,このサブノートを並行してお使いになれば,知識や考え方の整理に役立つと思います。
受験雑誌などに掲載されているサブノートは,超重要事項しかありませんが,このサブノートは短答試験で問われる知識などについても記載していますので,情報の一元化にも役立つと思います。

<参照文献>
伊藤眞『民事訴訟法 第4版補訂版』(有斐閣,2014年)
三木浩一・笠井正俊『民事訴訟法 (LEGAL QUEST)』(有斐閣,2013年)
高橋宏志『重点講義民事訴訟法(上) 第2版補訂版』(有斐閣,2013年),同『重点講義民事訴訟法(下) 第2版補訂版』(有斐閣,2014年)
高橋宏志・高田裕成『民事訴訟法判例百選 第4版』(有斐閣,2010年)
三木浩一・山本和彦『ロースクール民事訴訟法 第4版』(有斐閣,2014年)
遠藤賢治『事例演習民事訴訟法 第3版』(有斐閣,2013年)
長谷部由起子・山本弘『基礎演習 民事訴訟法 第2版』(弘文堂,2013年)

資料の原本内容



総論

民事訴訟:私的紛争の公権的解決であり、強制的・終局的な紛争処理手続
第1

民事訴訟の目的と法の解釈原理
民事訴訟の目的

国家側からの要請

民事訴訟法の解釈原理

・紛争解決

・訴訟経済

・私法秩序の維持

・手続安定
・手続の明確・画一的処理
・一挙抜本的解決

権利の保護
国民側からの要請

・裁判を受ける権利の平等な保障
・実体法的地位の手続保障
・訴訟の公開

第2


信義則(2)の適用
矛盾挙動禁止の原則(訴訟上の禁反言)
訴訟行為の撤回が許される場合でも、一方当事者の訴訟追行態度を信頼して、訴訟を追行してきた相手方
当事者の信頼を裏切り、その訴訟上の地位を崩壊させるような場合は、訴訟行為と矛盾する一方当事者の訴
訟行為は信義則により否定される。
ex. 前訴で賃借権の存在を主張して所有者からの明渡請求を退けた勝訴者が、所有者からの賃料請求の
後訴において、賃借権の存在を否定するような主張をする場合



権利失効の原則
一方当事者が訴訟上認められた権利を長期間行使せず、もはや行使することはないとの信頼を相手方当事
者に与えたといえる場合は、信義則...

連関資料(1)