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総合口座取引の意義とその法的性質および総合口座の内容について

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1.総合口座取引の意義
総合口座とは普通預金取引と定期預金取引および国債等公共債の保護預かりとこれらを担保とする貸出取引(当座貸越)が記帳される口座で、預金の名称ではない。取引は個人に限定され、この口座を利用して次の各取引を行うことを総合口座取引という。
2.総合口座取引の法的性質

 総合口座取引では前述のとおり普通預金取引を基礎にしてこれに定期預金および国債等公共債の保護預かりとこれらを担保とする当座貸越取引を組み合わせた取引であることから顧客と銀行の間には次のような契約が成立し、それぞれ次の法的性質を有することになる。

 ?普通預金・定期預金取引は消費寄託契約である。
消費寄託契約……総合口座を構成する普通預金、定期預金の各取引は預金取引として、その法的性質は消費寄託契約であり、この契約がまず基礎に存在する。

 ?国債等公共債の保護預り取引は寄託契約である。
寄託契約……国債等を銀行が依頼を受けて保管する(保護預かり)ことをないようとする取引であることから寄託契約が存在する。

 ?定期預金等への一定額を限度とする担保権の設定は根担保権設定契約である。
根質権設定契約……総合口座に預け入れされる定期預金には一定額を限度として当座貸越を担保とする根質権が設定されることになっており(規定7条1項1号)、国債等についても一定額を限度として担保権が設定されることになっている(規定7条1項2号)。

資料の原本内容

総合口座取引の意義とその法的性質および総合口座の内容について
1.総合口座取引の意義
 総合口座とは普通預金取引と定期預金取引および国債等公共債の保護預かりとこれらを担保とする貸出取引(当座貸越)が記帳される口座で、預金の名称ではない。取引は個人に限定され、この口座を利用して次の各取引を行うことを総合口座取引という。
2.総合口座取引の法的性質
 総合口座取引では前述のとおり普通預金取引を基礎にしてこれに定期預金および国債等公共債の保護預かりとこれらを担保とする当座貸越取引を組み合わせた取引であることから顧客と銀行の間には次のような契約が成立し、それぞれ次の法的性質を有することになる。
 ①普通預金・定期預金取引は消費寄託契約である。
消費寄託契約……総合口座を構成する普通預金、定期預金の各取引は預金取引として、その法的性質は消費寄託契約であり、この契約がまず基礎に存在する。
 ②国債等公共債の保護預り取引は寄託契約である。
寄託契約……国債等を銀行が依頼を受けて保管する(保護預かり)ことをないようとする取引であることから寄託契約が存在する。
 ③定期預金等への一定額を限度とする担保権...

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