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中央大学 通信教育 民事訴訟法  第2課題 合格レポート 2011年

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  • by たっちゅん

内容説明 コメント(0件)

資料の原本内容

固有必要的共同訴訟とは、一定の法律関係をめぐる紛争を利害関係人全員について一挙一律に解決する必要から、その全員が共同で訴えまたは訴えられないかぎり、本案判決を受けることのできない訴訟をいう。全員が共同して当事者となってはじめて当事者適格が認められる訴訟である。

 通常共同訴訟とは、共同訴訟の形態をとることが必要条件ではなく、別々に訴えたり訴えられたりすることができ、共同訴訟となった場合でも、各共同訴訟人と相手方との間の各請求が個別的・相対的に解決されうる訴訟である。言い換えれば、共同訴訟人が各自の訴訟物をなす権利義務を独立に処分する権能を認められている場合である。

 両者の違いは、判決が画一的に確定されることが法律上要求されるものが、必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟)であり、必要されないのが通常共同訴訟である。また、共同訴訟人1人の訴訟行為が他の共同訴訟人に影響する場合は、必要的共同訴訟(固有必要的共同訴訟)で、影響しない場合は、通常共同訴訟である。通常共同訴訟では、共同訴訟における共同訴訟人の訴訟法上の地位については、原則として民訴法39条が適用され、共同訴訟人独立の原則が妥当...