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比較法文化論

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  • by toushu

内容説明 コメント(0件)

比較法文化論 アメリカ、フランス、ドイツ、イギリスの憲法、司法制度比較

資料の原本内容

1、「カロリーヌ王女」、「ショック広告」、「表現の自由‐新聞法判決」

(1) 「カロリーヌ王女」

 意見表明の自由を制約するには、共同体にとってのきわめて重要な深刻性、若しくは第3者の保護すべき権利や利益といった正当化理由基本的に必要である。

①日本との共通点

侵害されている権利は、プライバシー権であり、対立する権利は表現の自由である。プライバシー権は、すくなくとも、みだりに私事を公表されない権利として承認されている。

また、表現の自由は、現代国家においては承認されている権利である。いずれも、日本とは共通している権利である。

そして、これらの対立する2つの権利の調整が争われている。権利の行使にあたっては他の権利との調整が必要となることは、ドイツにおいても共通している。

報道機関の表現の自由と、公人のプライバシーの権利が争われていることも、たびたび日本で、争われてきたことである。

②日本との相違点

まず、プライバシー権は日本国憲法には明文上の規定は無い。しかし、憲法13条の幸福追求権の保障を受ける。これに対し、ドイツではKGU22条によれば、当事者の同意を得なければ、そ...