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行政法 営業許可の取消処分と職権による取消

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  • by yoroshiku

内容説明 コメント(0件)

(問)営業許可を得て営業を続けている飲食店が、何度も食中毒事件をおこしたので、行政庁としては、同店に対して営業許可取消処分をしたいと考えているが、この場合、行政庁はどういうことに留意しなければならないか。
 また、飲食店主からは、これに対抗してどういう主張をなしうるか。食品衛生法の関係規定を参照して答えよ。
1 職権による撤回の法理
 食品衛生法のシステムでは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する(同法1条)見地から、都道府県知事が定める基準(同法20条)に適合する者にのみ、営業許可が与えられ、また、営業開始後も人の健康を害するような食品の調理・販売や人の健康を害するような調理器具の使用を禁ずる同法4条以下の諸規定に違反するときは、営業を停止したり営業許可を取り消す処分がなされることもある(同法22条ないし24条)。
 ↓本問では、
 営業許可を得て営業を続けている飲食店に対して、食中毒事件をおこしたことを理由に営業許可取消し処分をするのであるから、有効なものとして存在している行政行為の効力を、後発的事情により行政庁が消滅させているといえ、これは行政行為の撤回にあたる。
 ↓
 通説・判例の撤回の一般法理によれば、公益という見地からいったん与えた行政処分を、その後の事情によりそれをそのまま存続させることが好ましくないときは、原則として行政庁はいつでも自由に撤回することができ、これは法律の根拠を要しないとされている。

資料の原本内容

営業許可取消し処分と職権による撤回
(問)営業許可を得て営業を続けている飲食店が、何度も食中毒事件をおこしたので、行政庁としては、同店に対して営業許可取消処分をしたいと考えているが、この場合、行政庁はどういうことに留意しなければならないか。
 また、飲食店主からは、これに対抗してどういう主張をなしうるか。食品衛生法の関係規定を参照して答えよ。
1 職権による撤回の法理
 食品衛生法のシステムでは、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止する(同法1条)見地から、都道府県知事が定める基準(同法20条)に適合する者にのみ、営業許可が与えられ、また、営業開始後も人の健康を害するような食品の調理・販売や人の健康を害するような調理器具の使用を禁ずる同法4条以下の諸規定に違反するときは、営業を停止したり営業許可を取り消す処分がなされることもある(同法22条ないし24条)。
 ↓本問では、
 営業許可を得て営業を続けている飲食店に対して、食中毒事件をおこしたことを理由に営業許可取消し処分をするのであるから、有効なものとして存在している行政行為の効力を、後発的事情により行政庁が消滅させているといえ、これ...

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