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UNIT9弁論主義・自白

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  • by iichikoneko

内容説明 コメント(0件)

ロースクール民事訴訟法第3版補訂版UNIT9の答案を作成してみました。形式は、一問一答と論文の中間くらいです。問題の最初にポイントをまとめたものをつけてあります。
参考文献は、高橋・重点講義、藤田・講義民事訴訟と、ロー民訴の資料です。
参考にどうぞ。

資料の原本内容

ロースクール民事訴訟法第3版補訂版
UNIT9 弁論主義・自白
QUESTION1
権利自白について

 裁判所に所有権を認めてもらいたい。
→所有権(法律判断)の要件事実=所有権の取得原因事実
…まずは原則から考える。原則は、原始取得からXが所有権を取得した事実を主張する。
しかし、これは面倒。時間もお金もかかり無駄が多い。当事者に無理を強いることにも。
 そこで、権利自白。
そもそも自白とは(定義)…事実のみ。法律判断は裁判所の専権。その理由は?
→自白の原則は、所有権には当てはまらない。
※権利自白を認める必要性と許容性を書く。

権利自白を認めるべき。ただし、当事者の主張が合致する時点において。
 あてはめ。

本件では、Yは、Bの平成5年7月14日当時の甲もと所有を認めている。
→Bのもと所有について権利自白成立。
→Xは、Bから甲所有権を買い受けた事実を主張立証する。
 所有権は、いかにして認められるか。
所有権は、ある特定の所有権取得原因が認められた場合に、その原因に法律判断を加えることによって認められる。そして、本来法律判断は、裁判官の専権とされる。そこで、当事者...

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