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民事執行 執行の特徴

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  • by ikkhsy1979

内容説明 コメント(0件)

動産執行、不動産執行および債権執行の特徴を説明しなさい。
 金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)についての強制執行は、財産の差押え・換価・配当の3段階を追って行われるが、以下、動産執行、不動産執行および債権執行についてそれぞれの特徴を説明する。
 1、まず執行機関について、権利関係の判断を中心とする観念的処分に適する不動産執行及び債権執行については裁判所が執行機関となる。
 一方、事実的行為を中心とした処分に適する動産執行については執行官が執行機関となる。執行官が行う執行処分については、裁判所がこれに協力・監督するものとされている。またこの点について、この執行裁判所と執行官との執行事務の分配に違背してなされた執行行為は当然に無効であるとするのが通説となっている。
 2、次に強制執行の対象財産については、原則として執行開始当時における債務者の一般財産(責任財産)とされ、動産執行の対象財産は、原則として民法上の動産(民法86条1・3項)の他に、登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの、裏書の禁止されている有価証券以外の有価証

資料の原本内容

動産執行、不動産執行および債権執行の特徴を説明しなさい。
 金銭の支払を目的とする債権(金銭債権)についての強制執行は、財産の差押え・換価・配当の3段階を追って行われるが、以下、動産執行、不動産執行および債権執行についてそれぞれの特徴を説明する。
 1、まず執行機関について、権利関係の判断を中心とする観念的処分に適する不動産執行及び債権執行については裁判所が執行機関となる。
 一方、事実的行為を中心とした処分に適する動産執行については執行官が執行機関となる。執行官が行う執行処分については、裁判所がこれに協力・監督するものとされている。またこの点について、この執行裁判所と執行官との執行事務の分配に違背してなされた執行行為は当然に無効であるとするのが通説となっている。
 2、次に強制執行の対象財産については、原則として執行開始当時における債務者の一般財産(責任財産)とされ、動産執行の対象財産は、原則として民法上の動産(民法86条1・3項)の他に、登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの、裏書の禁止されている有価証券以外の有価証...

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