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医療保険制度の概要について

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  • by 川野さかな

内容説明 コメント(0件)

医療保険制度の概要について
 1.医療保険制度の概要
 わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならないことになっている。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。とはいえ、住所不定者などは加入していないというのもまた事実である。
 医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
 医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
 ①健康保険
 一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
 ②船員保険
 船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
 ③共済組合等
 国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。 
 そして「

資料の原本内容

 医療保険制度の概要について
 1.医療保険制度の概要
 わが国では、国民すべてが何らかの公的な医療保険に加入しなければならないことになっている。これを「国民皆保険制度」という。昭和61年からは、日本に在住する外国人も加入することになっている。とはいえ、住所不定者などは加入していないというのもまた事実である。
 医療保険は相互扶助という考え方の上に成立する制度である。つまり、収入に応じた保険料を負担することによって、病気やケガをしたときにわずかな自己負担額で医療サービスを受けられるのが、この制度の一番の特徴である。
 医療保険は、大きく「被用者保険」と「地域保険」の2つに分けることができる。「被用者保険」は最も一般的な保健といえる。職場や会社を通して加入する保険で、次のものが挙げられる。
 ①健康保険
 一般被用者と、常用的雇用関係を持たない「法第69条の7被保険者」が対象である。一般被用者には、政府管掌保険と組合管掌保険がある。
 ②船員保険
 船員として船舶所有者に雇用される人が対象である。
 ③共済組合等
 国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員などが対象である。 
 そして「...