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児童サービス論Ⅱ

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  • by よしよし

内容説明 コメント(0件)

公共図書館児童室と、学校図書館の役割の相違について論じなさい
始めに
 このレポートでは設題に対し、各施設の役割を説明し、まとめを使って相違点を挙げるという方法を取る。
Ⅰ、両施設の役割 
 1、学校図書館
学校図書館は学校図書館法によって設置・運営されている。その法律の目的は、「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実すること」(同法第一条)にある。つまり、最大の目的は授業のサポートである。 
 同法は、学校図書館に司書教諭を置くことを義務づけているが、猶予期間も設けていた。しかし、・ 学校図書館法の一部を改正する法律等の施行について(平成9年6月11日文部省初等中等教育局長通知)平成15年3月末までには司書教諭をおくことを通知した。
2、公共図書館児童室
 図書館は図書館法によって設置・運営されている。その法律の目的は「社会教育法の精神に基づき、(中略)もつて国民の教育と文化の発展に寄与すること」(同法第一条)である。つまり、最大の目的は社会教育のサポートであり、公共図書館「児童室」は幼児期及び少年

資料の原本内容

公共図書館児童室と、学校図書館の役割の相違について論じなさい
始めに
 このレポートでは設題に対し、各施設の役割を説明し、まとめを使って相違点を挙げるという方法を取る。
Ⅰ、両施設の役割 
 1、学校図書館
学校図書館は学校図書館法によって設置・運営されている。その法律の目的は、「学校図書館が、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もつて学校教育を充実すること」(同法第一条)にある。つまり、最大の目的は授業のサポートである。 
 同法は、学校図書館に司書教諭を置くことを義務づけているが、猶予期間も設けていた。しかし、・ 学校図書館法の一部を改正する法律等の施行について(平成9年6月11日文部省初等中等教育局長通知)平成15年3月末までには司書教諭をおくことを通知した。
2、公共図書館児童室
 図書館は図書館法によって設置・運営されている。その法律の目的は「社会教育法の精神に基づき、(中略)もつて国民の教育と文化の発展に寄与すること」(同法第一条)である。つまり、最大の目的は社会教育のサポートであり、公共図書館「児童室」は幼児期及び少年...

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