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法律学 嫡出子と非嫡出子

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  • by ayame

内容説明 コメント(0件)

子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられる。準正の嫡出子は認知準正と婚姻準正に分けられる。非嫡出子は父の認知により父母ともに親子関係のある非嫡出子と母とのみ親子関係のある非嫡出子に分けられる。
 まず、推定される嫡出子とは、婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻解消・取り消しの日から300日以内に妻が懐胎した場合の子をいう。この場合も、自然妊娠での懐胎の時期と対外受精では懐胎の時期に問題が生じる。
 妻が夫になる者との婚前交渉を持たないこと、他の男と性的関係を持たないことが前提となっている。ただ、推定であり夫の子ではない場合は、子の地位の安定も考慮して、父親のみ、子の出生を知った日から1年以内に、嫡出否認の訴をすることができる。離婚後300日以上経ち、再婚してから200日以後に生まれた子は再婚した夫の子として推定される嫡出子となる。
 推定される

資料の原本内容

 子どもにはいろいろな法律上の地位がある。まず、子には親子関係のある実子と法定親子関係のある養子に分けられる。実子は婚姻によって生まれたと婚姻外で生まれたに分けられる。嫡出子は本来の嫡出子と準正の嫡出子に分けられ、本来の嫡出子は推定される嫡出子と推定されない嫡出子に分けられる。準正の嫡出子は認知準正と婚姻準正に分けられる。非嫡出子は父の認知により父母ともに親子関係のある非嫡出子と母とのみ親子関係のある非嫡出子に分けられる。
 まず、推定される嫡出子とは、婚姻成立の日から200日を経過した後、または婚姻解消・取り消しの日から300日以内に妻が懐胎した場合の子をいう。この場合も、自然妊娠での懐胎の時期と対外受精では懐胎の時期に問題が生じる。
 妻が夫になる者との婚前交渉を持たないこと、他の男と性的関係を持たないことが前提となっている。ただ、推定であり夫の子ではない場合は、子の地位の安定も考慮して、父親のみ、子の出生を知った日から1年以内に、嫡出否認の訴をすることができる。離婚後300日以上経ち、再婚してから200日以後に生まれた子は再婚した夫の子として推定される嫡出子となる。
 推定される...

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