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憲法統治論証

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  • by yotota26

内容説明 コメント(0件)

第二部
統治
1−1 三権分立
             国会   
(立法)
                民主主義
          →治者と被治者の自同性
    内閣               裁判所
   (行政)              (司法)
    福祉主義                 少数者人権の保護
  →迅速性・機動性              →適正・公平な裁判
                    信頼>民意
1−2 政党に対する法的規制
<法的規制の可否>
思うに  政党国家現象→公的機能
     民主主義的要請から法的に規制する必要
そこで  法的規制はできる
もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮
<法的規制の程度>
まず   党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか
思うに  政党の公的機能からは憲法上の要請
よって  許される
もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない
すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、
     規律などの党内事項に関与することは許されない
また   政

資料の原本内容

第二部
統治
1−1 三権分立
             国会   
(立法)
                民主主義
          →治者と被治者の自同性
    内閣               裁判所
   (行政)              (司法)
    福祉主義                 少数者人権の保護
  →迅速性・機動性              →適正・公平な裁判
                    信頼>民意
1−2 政党に対する法的規制
<法的規制の可否>
思うに  政党国家現象→公的機能
     民主主義的要請から法的に規制する必要
そこで  法的規制はできる
もっとも 21条の結社の自由や政党の独立性に配慮
<法的規制の程度>
まず   党内秩序の民主化(党内民主主義)許されるか
思うに  政党の公的機能からは憲法上の要請
よって  許される
もっとも 政党の独立性を否定するような規制は許されない
すなわち 何らかの強制力を伴う形で、公権力が政党の意思形成、役員選任、
     規律などの党内事項に関与することは許されない
また   政...

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