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民法;占有改定と即時取得

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  • by luckchan

内容説明 コメント(0件)

真の権利者たるAが絵画の返還を求めてきたとき、Cは即時取得(192条)によって自己の所有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では占有改定(183条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が192条の「占有ヲ始メタル」にあたるのかが問題となる。

資料の原本内容

民法課題レポート 20
1.問題
BはAから絵画を預かっていた。自分の事業の資金繰りに困ったBは、この絵画をCに売却した。
その後、この絵画は、Cから依頼を受けてBのもとで保管されてきた。AがBに絵画の返還を求め
てきたとき、Cはこの絵画の所有権を主張できるか。
2.回答
真の権利者たるAが絵画の返還を求めてきたとき、Cは即時取得(192条)によって自己の所
有権を主張すると考えられる。
しかし、本件では占有改定(183条)がなされており、Cは直接絵画を占有していないところ、
即時取得は成立するのか。占有改定による占有取得が192条の「占有ヲ始メタル」にあたるのか
が問題となる。
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