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株式会社における少数派株主の保護について会社法

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内容説明 コメント(0件)

1 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる (旧239条1項/新309条、旧241条1項/新308条)。
なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされているところ、会社にとって株主が誰であるかは重要でなく、株主は個性を喪失しているからである。
また、出資額に応じて会社支配権を付与することで、出資意欲を高め、資本集積が促進されるからである。
取締役会の構成員たる取締役は、株主総会により選任される(旧254条1項)。 その結果、多数派株主の意思が優先されることになる。

資料の原本内容

[問]株式会社における少数派株主の保護について会社法ではどのように具体化されているか。
1 株主総会の決議は一株一議決権による資本多数決によってなされる (旧239条1項/新309
条、旧241条1項/新308条)。
なぜなら、株式会社の機関においては、会社運営の合理化の観点から、所有と経営の分離がなされ
ているところ、会社にとって株主が誰であるかは重要でなく、株主は個性を喪失しているからである。
また、出資額に応じて会社支配権を付与することで、出資意欲を高め、資本集積が促進されるからで
ある。
取締役会の構成員たる取締役は、株主総会により選任される(旧254条1項)。 その結果、多数
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