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憲法 司法権&行政権に対する民主的統制について

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  • by ToShiTaKa

内容説明 コメント(0件)

問題
 司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。
1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界
 国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。
  ↓
 行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。
 これに対し、司法権については司法権の独立に配慮し、民主的統制にも限界あり。
2 民主的統制の具体的な方法
国家機関を通じた統制の方法
    対行政権・・・議院内閣制の下、国会から強い民主的統制を受ける(69条、62条など)。
    対司法権・・・組織構成に関しての法律による統制、内閣による裁判官の指名・任命、弾劾裁判、国政調査権については、

資料の原本内容

問題
 司法権に対する民主的統制について、行政権に対する民主的統制と比較しつつ論ぜよ。
1 司法権に対する民主的統制の必要性と限界
 国民主権からは全ての国家機関の活動に対する民主的統制が必要。
  ↓
 行政権に対しては強い民主的統制の必要性あり。
 これに対し、司法権については司法権の独立に配慮し、民主的統制にも限界あり。
2 民主的統制の具体的な方法
国家機関を通じた統制の方法
    対行政権・・・議院内閣制の下、国会から強い民主的統制を受ける(69条、62条など)。
    対司法権・・・組織構成に関しての法律による統制、内閣による裁判官の指名・任命、弾劾裁判、国政調査権については、...

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