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憲法 論証 国政調査権の法的性質及び範囲・限界

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  • by ToShiTaKa

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国政調査権の法的性質及び範囲・限界
 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。
 しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。
 そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。
 もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41

資料の原本内容

国政調査権の法的性質及び範囲・限界
 この点、国会は国権の最高機関(41条)として国政全般を統括する機関であるとの見解を前提に、国政調査権は国会が国政を統括するための別個独立の機能とする見解がある。
 しかし、41条の「最高機関」も権力分立と調和的に解すべきであり政治的美称に過ぎないと解すべきである。とすれば、国政調査権も議院の権能を有効かつ適切に行使するための補助的権能と解すべきである。
 そして、このように考えても国会の権能、特に立法権は広汎な事項に及ぶため、国政に関係のない純粋に私的な事項を除き国政の全般に渡る。
 もっとも、憲法が人権を可及的に保障すべく権力分立を採用している以上(41...

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