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憲法

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内容説明 コメント(0件)

政治献金という曖昧な名目による「贈与」は、「賄賂」という実体を隠すために利用されがちであり、政治献金の性格は非常にきわどいものであると解する。政治献金は、その定
款目的との関連性、つまり会社の事業を遂行するにあたってその献金がどれだけ必要なものなのかという点を強調すればするほど賄賂性を強く帯びてくるという性格を有している。
いずれにせよ、政治献金という名目の贈与が賄賂であると認定された場合には、その行為は公序良俗違反(民法90 条)により無効とされる。したがって、政治献金をなすには反公序
良俗性が必要であるといえる。
この政治献金の反公序良俗性は、国民の参政の平等ないし、政治活動の自由(憲法14 条・15 条・19 条・21 条)という憲法秩序の角度からも検討することができる。会社のなす政治献金が国の政治意思形成へ大きな影響を及ぼし、それが国民の参政の平等という基本的人権ないし憲法秩序に対する侵害と考えられるレベルのものであれば、反公序良俗性と評価され、政治献金は無効となる。つまり、私法人である株式会社は、憲法秩序のレベルからすれば私人にすぎないのである。そこで、憲法の人権規定は民法90 条を介して、私
人たる株式会社に間接的に適用されるという回り道をとるのである( 間接適用説)。

資料の原本内容

1.八幡製鉄政治献金事件(最大判昭和 45 年 6 月 24 日)
八幡製鉄の代表取締役が自由民主党に政治献金をした行為の責任(商法 266 上 1 項 5 号)
を追及するための株主代表訴訟(同 267 条)である。最高裁は、以下のように判示した。
憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り内国の法人にも適
用されるから、会社は自然人たる国民と同様に政治献金等の政治的行為をなす自由を有す
る。また、腐敗政治の弊への対処は別途立法政策に待つべきことであり、会社の政治献金
は国民の参政権を侵害しない。会社の寄付は定款の目的の範囲内であり、取締役の忠実義
務違反(商法 254 条ノ 3)でもなく、民法 90 条違反でもない。
2.南九州税理士会政治献金事件(最判平成 8 年 3 月 19 日)
公益法人南九州税理士会が税理士法を有利に改正するため特定の政治団体に政治献金を
することにし、会員から特別会費 5000 円を徴収する決議を行ったところ、これに反対する
会員が会員納入義務不存在確認等を求めた事件である。最高裁は以下のように判示した。
税理士会の目的の範囲...