会社法Ⅰ
監査役―妥当性監査
問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その
後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、
会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。
Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。
1.総説
2.会社規模による監査役の権限
(1)大中小会社の監査役の権限
(2)妥当性監査についての学説
(3)考察
3.監査役の責任
1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国
で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、
商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族
会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地
位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性
確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、
これにも欠陥がないとは言えない。
本問のよ
会社法Ⅰ
監査役―妥当性監査
問題)A社は取締役会決議により、明らかに過大な設備投資(新規出店)を行い、その
後借入金を弁済できず、倒産した(会社更生法適用申請)。A社の監査役Bらは、
会計監査は行ったが、業務の内容に関する監査のうち妥当性監査は行わなかった。
Bらは倒産に関して監視義務違反を問われるか。
1.総説
2.会社規模による監査役の権限
(1)大中小会社の監査役の権限
(2)妥当性監査についての学説
(3)考察
3.監査役の責任
1.監査役は株主総会に代わり、常設機関として取締役の監視機関として機能する。米国
で企業会計に関し、信頼が揺らいでいる現在、その役割は重要である。監査役の権限は、
商法上非常に強力なものであるが、権限内容は会社規模により異なり、また、小規模同族
会社ではその機能を果たし得ない。他方で、大規模会社においても、取締役の横滑り的地
位にあり、実際上は、監査の役割・機能を果たしているとはいいがたい面もある。実効性
確保のために、アメリカ型コーポレート・ガバナンスの導入検討がなされている。しかし、
これにも欠陥がないとは言えない。
本問のよ...