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行政権

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  • by aunt-mary

内容説明 コメント(0件)

行政権の概念について

憲法65条は「行政権は内閣に属する」と定め、73条にてその内閣の職務を列挙しているが、それとともに「他の一般行政事務」を行うとしている。この一般行政事務が何を意味するのか、特に「行政」という国家作用が何を意味するのかについて、憲法の明文の定めがないことから問題になる。

 それでは行政という国家作用は何を意味するのであろうか。形式的には、内閣以下の組織に憲法などによって割り当てられた3権(立法、司法、行政)のうちの一つであるが、実質的な意味での行政権の概念は何か。
 通説:行政権を「すべての国家作用から立法と司法を控除した残りである」とする(控除説)。根拠は、君主に

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行政権の概念について

憲法65条は「行政権は内閣に属する」と定め、73条にてその内閣の職務を列挙しているが、それとともに「他の一般行政事務」を行うとしている。この一般行政事務が何を意味するのか、特に「行政」という国家作用が何を意味するのかについて、憲法の明文の定めがないことから問題になる。

 それでは行政という国家作用は何を意味するのであろうか。形式的には、内閣以下の組織に憲法などによって割り当てられた3権(立法、司法、行政)のうちの一つであるが、実質的な意味での行政権の概念は何か。
 通説:行政権を「すべての国家作用から立法と司法を控除した残りである」とする(控除説)。根拠は、君主に...