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学校選択制度について(教育制度論)

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内容説明 コメント(0件)

わが国の学校制度の問題の中で「学校選択制度」についてその内容と問題点について考えたいと思う。
まず、学校選択制度とは、公立の小・中学校の入学先学校は、通学区域によって指定されているが、教育委員会では、学校選択の機会を拡大するため、通学区域制度を弾力化して、保護者や子どもが入学先学校を希望できる制度である。
世界の先進諸国は、アメリカのように、以前から指定学校以外の学校に子どもを就学させる権利を保護者に保障する「学校選択」を認めている。我が国の場合、公立の小・中学校における学校選択の問題を最初に取り上げたのは、80年代に登場する臨時教育審議会である。1987年4月の第3次答申において、市場原理・競争原理の導入に基づく学校選択の自由化に向けて、「調整区域の設定の拡大」、「通学区域の弾力的運用」などの具体策が示されました。その後、1996年12月、行政改革委員会が学校選択の弾力化を提言したことを受けて、当時の文部省は翌97年1月に「通学区域制度の弾力的運用について」を出し、市町村教育委員会の権限と責任において、地域の実情に即した通学区域制度の「弾力化」を計るよう求めた。それ以降、多くの市町村

資料の原本内容

わが国の学校制度の問題の中で「学校選択制度」についてその内容と問題点について考えたいと思う。
まず、学校選択制度とは、公立の小・中学校の入学先学校は、通学区域によって指定されているが、教育委員会では、学校選択の機会を拡大するため、通学区域制度を弾力化して、保護者や子どもが入学先学校を希望できる制度である。
世界の先進諸国は、アメリカのように、以前から指定学校以外の学校に子どもを就学させる権利を保護者に保障する「学校選択」を認めている。我が国の場合、公立の小・中学校における学校選択の問題を最初に取り上げたのは、80年代に登場する臨時教育審議会である。1987年4月の第3次答申において、市場原理・競争原理の導入に基づく学校選択の自由化に向けて、「調整区域の設定の拡大」、「通学区域の弾力的運用」などの具体策が示されました。その後、1996年12月、行政改革委員会が学校選択の弾力化を提言したことを受けて、当時の文部省は翌97年1月に「通学区域制度の弾力的運用について」を出し、市町村教育委員会の権限と責任において、地域の実情に即した通学区域制度の「弾力化」を計るよう求めた。それ以降、多くの市町村...

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