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02.会社の種類

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  • by bmt26868

内容説明 コメント(0件)

*会社の種類
 会社法制の現代化により、会社経営の機動性・柔軟性の向上を図ったことにより、会社の種類に大きな変化が生じている。すなわち、新しい会社類型の創設である。
 会社法では、全体的な構造として、株式会社とそれ以外の会社という構成が採られている。
そこで、株式会社についてであるが、現行法では、資本額と負債総額を基準にして大・中・小の3つに分けられ、中会社を原則として、大・中会社の特例を定める形で規定されていた。さらには、持分譲渡が制限され、期間構成にも違いのある有限会社が認められていた。
それに対して、会社法では、中会社と小会社の区別は廃止され、その一方で公開会社・非公開会社という定款によ

資料の原本内容

*会社の種類
 会社法制の現代化により、会社経営の機動性・柔軟性の向上を図ったことにより、会社の種類に大きな変化が生じている。すなわち、新しい会社類型の創設である。
 会社法では、全体的な構造として、株式会社とそれ以外の会社という構成が採られている。
そこで、株式会社についてであるが、現行法では、資本額と負債総額を基準にして大・中・小の3つに分けられ、中会社を原則として、大・中会社の特例を定める形で規定されていた。さらには、持分譲渡が制限され、期間構成にも違いのある有限会社が認められていた。
それに対して、会社法では、中会社と小会社の区別は廃止され、その一方で公開会社・非公開会社という定款によ...

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