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会社法 株主は議決権を売買できるか

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  • by マロン栗

内容説明 コメント(0件)

株主は議決権を売買できるか

資料の原本内容

株主は議決権を売買できるか

初めに株主とは、株式会社の社員としての地位である。この社員とは従業員のことではなく、株式の所有者という意味である。株主になるためには出資、もしくは他の株主からその保有株式を承継取得する方法がある。
 株主の権利としては、会社からの経済的利益を受けることを内容とする自益権と、会社の経営に参加し、業務執行の監督・是正をすることを内容とする共益権とに分けられる。   自益権としては、剰余金配当請求権(会社法461条)、残余財産分配請求権(会社法504条),
名義書換請求権(会社法130条)、株式買取請求権(会社法192条・193条など)が挙げられる。また、会社の定款によってこれらの権利を制限した株式を発行することもできるが、その場合でも剰余金配当請求権と残余財産分配請求権の権利のいずれも一切与えないということはない。それは、株式会社という組織形態が基本的には営利目的であり、それを株主に分配することを目的として利用されることを想定しているからである。
 一方の共益権は、株主総会における議決権(105条・308条)が共益権の中心となり、株主総会における質問権(314...

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