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明星大学 通信 教育法規1 1単位目

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  • by 明星の右腕

内容説明 コメント(0件)

【課題】
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。

一発合格レポートになります。参考文献は配布された教科書中心ですので、ぜひ参考にしてみてください。

資料の原本内容

63 教育法規1-1
教育権に関する両説(「国民の教育権」、「国家教育権」)の考え方をまとめるとともに、教育の内容・方法に関する権限の在り方について論じなさい。
 本稿では、憲法第26条の「教育権」をめぐる問題にっ関して相反する2つの立場にからの説についてまとめ、その権限のあり方について述べる。
憲法第26条の「教育を受ける権利」は、「生存権」の文化的側面を有し、国民がひとしく教育を受ける権利を有することを宣言し、それを保障するものである。憲法第26条第2項は、第1項で保障されている「教育を受ける権利」を実現させるために、国民が子女に普通教育を受けさせる義務を果たせるように、義務教育制度の整備などを講ずべき責務を負うものとしている。また、国が責務を負って確立させる公教育制度は「法律の定めるところにより」その基本構造が規定されるとするため、公教育制度は、国会が定める法律に基づいて維持運営されるという憲法の立場が表明されている。
 公教育制度が個人の人格の完成と国家社会の形成者の育成を目的とすること、社会の共同の利益に関わる重大な関心事として運営されることが求められている。しかし、「教育を...

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