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慶應通信 商法総則・商行為法 レポート

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内容説明 コメント(0件)

慶應通信合格レポート 
課題:営業譲渡
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資料の原本内容

商法総則・商行為法
営業譲渡に関する商法17条・18条の関係性

はじめに
 営業とは、主観的意義の営業と客観的意義の営業とがある。
 主観的意義の営業とは、商人の営利活動を意味し、活動面から営業を捉えたものをいう。例としては、営業を行う(商法5条・6条1項など)、営業に関する(19条3項、21条1項)、という場合の営業は、営利活動を意味している。
 客観的意義の営業とは、商人が営利活動を行うことを目的に有する財産としての営業を意味している。例としては、営業の譲渡という場合の営業は、財産としての営業を意味している。
 両者は相互に密接な関係にあり(営業活動によって形成されるから)、本論で述べていく―商法17条・18条の営業譲渡に関する法律は、前述の通り、客観的意義の営業に属する。
 以上の点を踏まえて、本論では、営業上の概要を述べ、17条・18条に属する「第三者に関する関係」についてまとめ、これらの規定に関する判例について事実関係及び・判旨について考察していきたい。

第1章:営業譲渡の概要
 営業の譲渡とは、客観的意義における営業の移転を目的にする債権契約の事をいう。ここでいう「営業...

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