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後期カロリンガーにおける分割理念と正統性問題

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  • by yasuka

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後期カロリンガーにおける、国政上の理念は分割相続に代表される分割理念である。分割理念とは、フランク族を含むゲルマン民族固有の理念であり、ある皇帝の死後、その遺産、遺領地を複数存在する子供たちのうち一人(主に長子)だけに単独相続させるのは不公平であるという考えからおこっており、その男子達が等しくその財産を分割して相続するというものであった。分割相続できるのは財産だけでなく、王国自体も含まれていたために、しばしば、分国したりするなどの問題も起こった。カール大帝の806年の“王国分割令”もこの理念からのものであり、法令という形であらかじめ分割方法を定め、死後の相続争いを防ごうとした点で当時、画期的な

資料の原本内容

後期カロリンガーにおける、国政上の理念は分割相続に代表される分割理念である。分割理念とは、フランク族を含むゲルマン民族固有の理念であり、ある皇帝の死後、その遺産、遺領地を複数存在する子供たちのうち一人(主に長子)だけに単独相続させるのは不公平であるという考えからおこっており、その男子達が等しくその財産を分割して相続するというものであった。分割相続できるのは財産だけでなく、王国自体も含まれていたために、しばしば、分国したりするなどの問題も起こった。カール大帝の806年の“王国分割令”もこの理念からのものであり、法令という形であらかじめ分割方法を定め、死後の相続争いを防ごうとした点で当時、画期的な...

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