2020年度、中央大学法学部通信教育課程 特殊講義第1課題。A評価。指導アドバイスを、文書最後に付けています。
課題文
「教科書に取り上げられている自己実現という概念について調べ、その意味内容をふまえてなぜ男女共同参画を推進しなければいけないのかを論じなさい。」
最後に、本ページ下記「資料の原文内容」にうまくレポート内容が反映されていませんが、ダウンロード可能なレポートは、大学のレポート規定内容になっておりますので、ご安心頂けたら幸いです。
⼀
はじめに
男⼥共同参画社会基本法
は
1999
年に施⾏
され
、「男⼥が、社会の対等な構成員として、
⾃らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって
男⼥が均等に政治的、経済的、社会的及び⽂化的利益を享受することができ、かつ、共に
責任
を
担
うべき
社会」(第
2
条)
と
定義
され
て
い
る
。
参加
で
はなく
参画
という
⾔葉
には、
物事
の
決定
に
⾄
るま
で
の
相談
や
議論
の
場
に
加
わり、
⼥性
も
男性
も
主体的
かつ
平等
に
意思
決定
の
で
きる
社会
を
創
り
出
す
意
がある
。
本
法律
は
、
男⼥
の
⼈権
の
尊重
(第
3
条)
、
社会
に
おける制度⼜は慣⾏についての配慮
(第
4
条)
、
政策等の⽴案及び決定への共
同参
画
(第
5
条)
、
家庭⽣活における活動と他の活動の両⽴
(第
6
条)
、
国際的協調
(第
7
条)
の
5
つ
の
基本理念に
則り
、国の責務(第
8
条)
、
地⽅公共団体の責務(第
9
条)
、
国⺠の責務(第
10
条)
と、
各..