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【Z1001】日本国憲法【試験対策】2018年度80点合格

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  • by fy_st14

内容説明 コメント(0件)

佛教大学 日本国憲法【Z1001】の
科目最終試験対策7問です。

2017年度から出題パターンが変わったようで
以下の7パターンは確認できました。

私の時は7番が出題され80点合格でした。
どうぞ学習の参考にお使いください。

1. 日本国憲法9条の法的性格と同条2項における「戦力」の解釈の展開について論じなさい。
2. 法の下の平等からみた男女の別異取扱いについて論じなさい。
3. 表現の自由とその制限の在り方について論じなさい。
4. 日本国憲法における“新しい人権”の把握と“環境権”の意義について論じなさい。
5. 日本国憲法における信教の自由の意義とその保障の在り方について論じなさい。
6. “人間に値する生活の実現”に関わる憲法上の権利の意義と性質について論じなさい。
7. 日本国憲法における“基本的人権の保障”と“公共の福祉”の意義と関係について論じなさい。

資料の原本内容

日本国憲法 Z1001 試験対策

1. 日本国憲法9条の法的性格と同条2項における「戦力」の解釈の展開について論じなさい。

日本国憲法9条は第1項で「戦争の放棄」、第2項で「戦力の不保持」と「交戦権の否認」を定めており、憲法前文とともに「平和主義」の中心となっている。この日本国憲法は戦争を放棄する平和憲法として世界の将来のあるべき姿を示したという意義は大きい。しかし9条を前文と同じ意味にのみ狭く限ることは正しくない。それは9条が憲法の正文として規範的意味を持っているからである。ではこの9条の法的性格にはどのようなものなのか。
まず有力なものに、本条が裁判規範としての効力を持ち、裁判所は本条を根拠に法令が違憲かどうかを判断できるとするものがある。しかし本条は国の安全保障という高度の政治性をもつ事柄に関連するため、結局のところは主権者である国民の政治的意思によって決定されるべきという考えからみて、国民に直接の責任を負わない裁判所の判断によることは適当とは言えないであろう。したがって9条は、裁判規範としての性格をもつ規定ではなく、その規範としての拘束力も政治的な面におけるものであると解...

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