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民法3第2課題2016

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Cでした。

(1)特定物ドグマとは、双務契約における特定物の給付において、現状での引渡しを行う責任(民法483条)およびそれまでの善管注意義務(同400条)を果たせば、契約債務不履行に基づく完全履行請求権を問わないとする考え方である。しかしそれでは双務契約における当事者間の対価的不均衡、ひいては有償契約における善意の取引の保護に欠けるとして、売主の瑕疵担保責任(同570条)を特別に規定したと考えるのが法定責任説である。一方で、契約責任説は、契約の趣旨は隠れた瑕疵のない物の引渡しであるから、買主には可能な限りの履行を求める完全履行請求権があり、瑕疵担保責任はこれを債務不

資料の原本内容

民法3(債権総論)(A06A)2016年度 第2課題

「課題文不要のため省略しました。」
次の概念について、それぞれ300字程度で説明しなさい。

(1)特定物ドグマ

(2)債務なき責任

(3)弁済の提供

(4)間接強制

(5)債権者代位権の濫用
(1)特定物ドグマとは、双務契約における特定物の給付において、現状での引渡しを行う責任(民法483条)およびそれまでの善管注意義務(同400条)を果たせば、契約債務不履行に基づく完全履行請求権を問わないとする考え方である。しかしそれでは双務契約における当事者間の対価的不均衡、ひいては有償契約における善意の取引の保護に欠けるとして、売主の瑕疵担保責任(同570条)を特別に規定したと考えるのが法定責任説である。一方で、契約責任説は、契約の趣旨は隠れた瑕疵のない物の引渡しであるから、買主には可能な限りの履行を求める完全履行請求権があり、瑕疵担保責任はこれを債務不履行責任の特則として規定していると考える。
(2)債権には請求力・給付保持力・訴求力・執行力の効力がある。このうち、債務なき責任では訴求力を欠いている。債務は負っていないが自己の財...