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2015年度日大通信教育部 労働法 分冊2

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  • by HarvardLaw

内容説明 コメント(0件)

2015年日大通信の労働法・課題分冊2合格レポートです。ご参考程度に止めおきください。剽窃は厳禁です。

資料の原本内容

不当労働行為とその類型について:    労働組合法(以下労組法)は、憲法28条の団結権を具体的に保障するために、「不当労働行為」と題して、労働組合や労働者に対する使用者の一定の行為を禁止したうえ(7条)、この禁止の違反について労働委員会による特別の救済手続を定めている(27条以下)。労組法が設けたこの禁止規範とその違反の救済手続を合わせたものが「不当労働行為救済制度」である。不当労働行為救済制度の目的については、憲法28条における団結権等の保障を実効的にするために、労組法によって立法政策として創設されたとする団結権保護説が通説であるが、団体交渉を通じての将来に向けての正常・円滑な労使関係の秩序を形成することにあるとする団交権保護説も唱えられている。不当労働行為を7条に従ってその類型を整理すると以下のようになる。①労働者が、組合員であること、組合に加入(しようと)したこと、組合を結成(しようと)したこと、組合の正当な行為をしたことを理由とした解雇、その他不利益に取り扱うこと(7条1号)。②労働組合への不加入又は脱退を雇用条件とする労働契約、いわゆる黄犬契約を締結すること(7条1号)。ただ...

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