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精神保健福祉論-触法精神障害者の支援における司法・医療・福祉の各分野の精神保健福祉士の役割と連携の在り方について

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内容説明 コメント(0件)

サブタイトルは(更生保護制度、医療観察法の内容を踏まえて)となっています。
評価「C」です。

資料の原本内容

第二課題 第一設題
まず、一般的に触法者についての支援としては、矯正施設での支援と実刑後の支援として更生保護制度によって再犯を防ぐことを目的とした支援が法務省管轄にて展開される。精神障害者についての支援は、通常医療と福祉で厚生労働省管轄において支援が展開される。「触法精神障害者」に対する支援としては省庁を超えて支援が展開される。

まず、司法においては、医療観察法での審判に関わる精神保健参与員と、保護観察所における社会復帰調整官があげられる。精神保健参与員はその審判において医療観察法第36条に定められており、精神保健福祉の専門的視点から責任ある意見が求められている。社会復帰調整官は医療観察法に...

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