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『事例で学ぶ民法演習』 解答 39

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  • by law_jukenn

内容説明 コメント(0件)

『事例で学ぶ民法演習』の解答です。本書は、北海道大学の教授陣による民法の演習書です。本書は、家族法を除く財産法の全てを網羅しており、旧司法試験や予備試験レベルの中文事例問題で構成されています。
 事例問題形式での民法演習書として本書の問題は完成度が高く、基本論点を総浚いするとともに、判例に則した見解で記述がなされており、現時点で、民法科目最高の問題集であります。
 充実した解答のついていない本書において、本解答は貴重なものであると思います。特に,答案を書くにあたり,受験生が苦手とする「事実の評価部分」が充実していますので、司法試験対策には非常に有用な内容に仕上がっております。
 そして、本解答は司法試験合格者に添削をしてもらった上で作成しているため、信頼できる内容になっていると考えます。 また、発展的な問題については、参考文献や参考資料を引用した上で作成もしておりますので、学習の便宜上、有意義な内容となっております。

資料の原本内容

事例で学ぶ民法演習39
第一.小問1
 1.(1)について
  (1)BのEに対する不当利得返還請求権の可否について
   ア.BはEに対して不当利得に基づく利得金100万円の返還請求権を主張する。そして、不当利得返還請求権の要件事実は、①受益、②損失、③受益と損失との因果関係、④法律上の原因がないことである。以下、要件充足性につき順に検討する。
   イ.まず、Eは仕向銀行Aから100万円を振り込まれたことで利得を受け、Bはこれに対応する損失を受けているので、要件①、②は充足する。
   ウ.(ア)次に、要件③の充足性を検討するにあたり、受益と損失との間にどの程度の因果関係があれば、因果関係があるといえるか問題になる。
     (イ)703条の目的が当事者の公平を実現する点にあることからすれば、その要件たる因果関係の有無も、実質的な判断を要する。そこで、因果関係は、社会観念上、受益と損失との間に因果関係があれば足りると解する(最判昭49.9.26)。
    (ウ)本件において、Eは仕向銀行Aから100万円を振り込まれたことで利得を受け、Bはこれに対応する損失を受けているので、社会...

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