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行政法 第3課題 行政指導の法的限界(2014年度)

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中央大学通信教育課程 行政法 第3課題 (2014年度) B評価合格レポート

資料の原本内容

行政法 第3課題 行政指導の法的限界(2014年度)

(課題 行政指導を行っていることを理由に申請に対する処分を留保することが許されるか)
1、問題提起

行政指導を理由として申請に対する処分を留保することの適否の問題は、行政指導の目的の必要性と相手方の任意性との調整が論点となる。この問題につき、行政手続法の規定する行政指導の意義と最高裁の判例を参考に以下論じる。
2、行政指導の意義

まず、行政指導とは、行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において、特定の国民やほかの行政体等に対し指導、勧告、助言等を行い、その任意的な協力を得て、一定の行政目的を達成しようとする行為をいう(行政手続法2条6項)。

この行政指導は法律に基づいた公権力の行使である行政行為と異なり、法律の根拠を要しない事実行為に過ぎない。従って、国民の権利義務を強制的に規律する法的効力は持たないが、その反面、現代社会の多様な行政需要の変化に対応して、法の不備を補いながら迅速かつ柔軟な措置が期待できることに意義がある。

他方、行政指導に従わないことを理由に不利益な取扱いをすることは許されない旨が定められ(同法32条2...

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