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物権法:質権と抵当権の法的性質及び主要な役割の違いについて

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物権法:質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて
 質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。
 担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。
 担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。
 質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の4つの性質がある。

資料の原本内容

物権法:質権と抵当権の法的性質および主要な役割の違いについて

 質権は、債権者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を、債務が弁済されるまで留置して債務者の弁済を間接的に強制すると共に、弁済されない場合にはその物から優先弁済を受ける担保物権である。

 担保物権は、債権の実現・履行を確保するために債務者の一般財産とは切り離された特定の財産から優先的に弁財を受ける担保権である。

 担保物権は当事者の担保権設定契約により成立する約定担保物権と、当事者の意思の如何を問わず法律上当然に成立する法定担保物の二種類に分かれる。質権と抵当権は当事者の契約により成立する約定担保物権である。

 質権と抵当権には、他の担保物権と共通した以下の4つの性質がある。

1、附従性―担保物権は、債権を担保するためのものであるから、債権と運命を共にする。

すなわち、債権が発生しなければ、担保物権は成立せず、債権が消滅すれば、担保物権も消滅する。担保物権が債権の担保という目的のために存在する権利であることから生じる当然の帰結ということである。しかし、質権と抵当権は他の担保物権と異なり、融取引...

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