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問屋営業

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  • by arietti

内容説明 コメント(0件)

2011年度課題レポート・商法(商行為法)のものです。

資料の原本内容

題:問屋営業について

          序

 本稿は設問1に対して、問屋の意義を述べた後問屋をめぐる法律関係を記し、設問2に対して、問屋のする売買の効果帰属に着目してXのYに対する取り戻し請求の可否を検討する。

第一章:問屋営業に関して

 問屋の意義は如何に考えられているか。

問屋とは、自己の名をもって、他人のために、物品の販売または買入をなすことを業とする者をいう(551条)。

 この点、「自己ノ名ヲ以テ」とは、自己が直接に行為の当事者となり、その行為から生じる権利義務の主体となることをいう(1)。また「他人ノ為メニ」とは、他人の計算においてというのと同じであり、行為の経済的効果が他人に帰属することを意味する(2)。なお、「物品」とは動産及び有価証券をいう(3)。

 このように、問屋は取次ぎをする者であり、その行為の経済的効果は他人に帰属するが、法律的効果は自己に帰属する。この意味で問屋は代理人や仲介人とは異なる。

 ここで、「取次ぎ」に関する行為は営業的商行為(502条11号)に属し、それを営業としてする問屋は商人である(4条1項)。

 では、問屋をめぐる法律関...

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