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適法な所持人との推定

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  • by arietti

内容説明 コメント(0件)

2011年度課題レポート・民法2(物権)のものです。

資料の原本内容

題:適法な所持人との推定

         序

 CからAに対する手形支払いの請求が認められるか。ここでAは、Cの所有する白地式裏書が手形抗弁である偽造にあたると主張して支払いを拒絶しており、問題となる。またBはCに対して支払期限が過ぎた後に本件手形を裏書譲渡しているため、本件手形が期限後裏書に当たるか否かにより検討が必要である。

本論

 Bは、Cに対してAが振り出した約束手形を裏書譲渡している。そこで、裏書の法的効力は如何に考えられているか。

ここで、裏書とは手形法77条1項1号・13条1項に定められた方式による手形債権の譲渡行為をいう(1)。裏書には、①権利移転効力②担保的効力③資格授与的効力の3つの効力が認められる。尚、①乃至②は法律行為としての裏書の効力であるが、③は裏書の記載という事実に認められる効力といえる。

 では③資格授与的効力とは如何なる効力か。その規定は手形法上になく、問題となる。

 資格授与的効力とは、有効な裏書が権利移転的効力を有することを背景として、被裏書人として手形上に記載された者は、その裏書により権利を取得したものと推定されることをいう。

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