学校図書館の役割を考えていく、最新の学習指導要領では言語力の育成がうたわれ、学校図書館の利用法について改めて見直されているところである。
学校図書館法の第2条では「学校図書館は学校教育に欠くことのできない基礎的な設備であり、学校教育を充実することを目的としている機関で、図書資料その他学校教育に必要な資料を収集し、整理し、保存し、これを児童生徒及び教員の利用に供する事によって、学校の教育課程の展開に寄与し、児童生徒の健全な教養を育成することを目的として設けられる学校の設備である。」と述べられている。
では、具体的に学校教育を充実させるためにどのような役割が考えられるか。
文部科学省は学校図...